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著作権について

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

作成したロゴマークの著作権に関する扱いは、各社様々です。
このページでは、弊社の著作権についての考え方や著作権の譲渡について説明いたします。

まずはじめに

商標や商品のデザインを保護するのは著作権ではありません。
ですが権利や知的財産を守る定義、手段として著作権を要すると考えています。

知的財産とは「財産的価値を有する情報」のことです。
しかし、「情報」は簡単に真似されてしまうものです。
知的財産が保護されないと、創作意欲が失われ文化や産業の発展を損なう可能性があります。
そこで、必要な範囲内で「知的財産の自由な利用(=真似)」を制限して、知的財産の創作者の権利を保護するのが知的財産権制度です。
知的財産権には大きく分けて著作権と産業財産権の2つがあります。
また、産業財産権には特許権・実用新案権・商標権・意匠権の4つがあり、企業や商品のデザインは主に商標権と意匠権で保護されます。

著作権について簡単に説明します

著作権は、「感情または思想を創作的に表現したもの」で「文芸・学術・美術・音楽」に発生する権利で、著作物を創作した時点で著作者に自動的に発生するとされています。
特殊な状況を除いて出願・登録の必要はありません。しかし、商標や商品デザインの多くについては、上記の定義からすると企業の「思想を創作的に表現したもの」ですが、「文芸・学術・美術・音楽」ではないため「著作物」には含まれず、
基本的には著作権では保護されません。

ただし、同じ定義からすると「美的な表現要素」を含む企業のWEBサイト、出版物、広告などには、創作者やデザイナーに著作権が発生します。また同様に、商品デザインでも著作権で保護される場合があります
有名なところでは、抽象画(=美術品)として描かれた「三越百貨店の包装紙」には著作権があると言われています。
著作物の保護期間は原則、著作者の生存期間および死後50年間、海外では生前期間および死後70年間とされています。

著作権に対する弊社の方針

一般的な企業活動において制限はありません

・著作権をデザイナーに残す理由
・著作権の買取りをお願いするのはどんな場合か
・著作権の存在証明

弊社は、作成したロゴマークの著作権を弊社に残しております(作成した契約デザイナーに残ります)。

弊社では、一般的な企業活動において作成したロゴを使うことに、何ら制限を設けておりません。
一般的な企業活動とはたとえば、

  • ・名刺、封筒、ホームページ、パンフレット、看板等での使用
  • ・広告やTVCM等の広報活動での使用
  • ・自社の制服やユニフォーム等への使用(販売目的やスポンサードを除く)
  • ・Facebookやtwitterといったソーシャルメディアでの活用
  • ・その他

を指します。

弊社でロゴを採用くださったお客さまの90%が著作権を弊社に残したままですが、今までにトラブルになったことは一度もありません。

著作権をデザイナーに残す理由

では、なぜデザイナーに著作権を残すのかについて説明いたします。

弊社はお客さまと同じように、契約デザイナーを大切にしております。

私たちの経験上、優秀なデザイナー(技術面も対応面も)ほど、著作権をはじめとしたルールに対してきちんとした理由や整合性、合理性を求める傾向にあります。
他社のように「はじめから著作権は放棄してもらいます」というスタンスは、ロゴを情熱を持ってつくるデザイナーにとって好ましいものではありません。
つまり、優秀なデザイナーと契約し、その技術やアイディアをお客さまにお届けするために、きちんとしたルールのひとつとして著作権をデザイナーに残しています。

また、一般的に大手デザインプロダクションや素晴らしい実績を持つ有名なデザイナーも、著作権についてはしっかりとした見解を持っています。
中にはロゴデザイン料金と著作権の永代使用料込みで3億円のロゴマークを使用されている大手企業もあります。

このように、しっかりとした信頼性のある企業としての責任を考えた時に、著作権をないがしろにするスタンスは好ましくないと考え、ルールを設けさせていただいております。

ただし、前述のように弊社デザイナーが著作権をむやみに振りかざしお客さまを困らせるようなことは一切ありません。

著作権の買取りをお願いするのはどんな場合か

彦根市のキャラクター「ひこにゃん」をめぐって、著作権を有する制作デザイナーと、商標権を有する彦根市とで裁判となるトラブルが発生した例がTVのニュースを賑わせたことがあります。

このような前例から、弊社では以下の場合に、デザイナーとのトラブルを未然に防ぐために著作権の買い取りを推奨しております。

・商標登録をされる場合
・フランチャイズビジネスなどでロゴマークを自社の範囲外でも幅広く使われたい場合
・スポーツチーム等のスポンサードを行い、チームのユニフォーム等にロゴマークが入る場合
・ロゴマークを使用したグッズ等を制作し販売することで、二次的な利益が発生する場合

著作権の譲渡は、利益を目的とするものではなく、お客さまとデザイナーとの未来のトラブルを回避することを第一義としております。

著作権の譲渡料金は100,000円(+消費税)となります。詳しくは著作権譲渡オプションをご覧ください。

例えが極端ではありますがCDをお金を出して買ったからと言って、「この曲の著作権は私の物だ!」なんて誰も言いません。
「お金だしてCDを買ったから音源や楽譜を納品してください」なんて言いませんが、デザインやロゴは定義が難しく、A社がB社にロゴ制作依頼をし、A社は依頼して商標をとったのだから元データをくれ
などのお話も聞きます。
外注である以上、契約形態が請負であっても外注であっても今の法律ではB社に著作権はあります。

例外として法人内で社員が業務として作成する分には法人に帰属します。

A社の商標であるかどうかは著作権とは関係ありません、B社の作成したロゴをA社が商標として使用していると言うだけですので買取がない場合
ロゴデータの元素材PSD、AIの納品は原則致しません。
弊社でもそのようなご要望にお応えすることは致しかねます。

特段の定め、または著作権譲渡制約がない限り著作権の帰属は製作者にあると言う解釈をご了承ください。

権利を守るための商標登録・著作権の存在証明

極まれに、弊社で作成させていただいたロゴマークとそっくりなものを盗用して使う会社があります。
お客さまからすると、せっかく想いを込め、時間とお金を使って依頼したロゴマークを勝手に流用されることになるので、非常にショッキングです。

お作りしたオリジナルロゴの権利を守るためには、商標登録が一番です。
しかし、商標登録は資金的な面からすぐに行えないという企業さまが非常に多いことも事実です。

このような時に弊社でお勧めしているのが、「著作権の存在証明」です。

著作権の存在証明とは、「いつそのロゴマークが生まれたか」を公的に証明するものです。
この様な場合、商標登録をしているロゴの方がオリジナルであると判断されるケースが大半です。
そのため、大規模な使用を考えている場合などは商標登録も視野に入れておきましょう。
ただし、商標登録には手間も資金もかかるため、なかなか踏み出せない方が多いです。
そこで商標登録ではなく、著作権の存在証明を作成する、という手法も存在します。
ロゴマーク作成時の資料やメールのやり取り、デザイン時のラフスケッチやデータ類などを、公証役場にて「確定日付」をもらう事でその著作権がいつ発生したかを公的に証明することができます。仮にコピーされた場合、コピーした側は、その時期以前から (または似た時期から)そのロゴマークを使用していたことを証明しなければならなくなります。
これでどちらがコピーであるかが証明できるのです。しかし、著作権の存在証明があっても商標登録をどちらかがしていると、商標登録をしている側が強くなってしまうリスクはあります

著作物登録済の場合

著作権の存在証明は、行政書士事務所にて50,000円程度で手続き可能です(ただし、商標権を有する者のほうが権利的には強くなりますのでご注意ください)。

弊社では、お作りしたロゴマークを盗用している他社を発見した際には、しかるべき措置をとるために、弁護士とともに100%お客さまにご協力することをお約束します(著作権の存在証明をしていなくても、もちろんご協力します)。